物納物件の調査測量

物納物件の調査測量

相続税の納付は金銭一括納付が原則ですが、金銭による納付が困難であり、かつ延納(分割払い)によっても納付が困難な場合で一定の要件を充たすものは相続税の物納制度を利用することができます。

土地を「物」として納める際には、その土地の地積測量図を提出しなければいけません。物納しようとしている土地が、隣接地との筆界未定地の場合は、筆界を確定した書面を提出しなければならないのです。

そこで私たち土地家屋調査士が出番となるわけです。(同様に建物を「物」として納める場合も同様に、その建物の建物図面・各階平面図を提出しなければいけません。法務局に建物の登記はあるものの図面が無い場合や、以前増築や一部を取り壊した時に、変更の登記を行って無い場合は、図面や登記を現状と一致させる必要性があります。)30年超のノウハウの蓄積により全力でサポートさせて頂きます。

税金は金銭で納付するのが原則です。しかし相続税については申請により、金銭で納付するのを困難とする金額を限度として、一定の相続財産で納付すること「物納」が認められています。(但し、当事務所では相続税等に関する税務相談は受けられません。信頼のおける提携先をご紹介させて頂きます。)

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こんな方はご相談ください

  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であるため土地の物納をお考えの方
  • 対象財産(不動産)が物納可能かどうかの判断がつかない方
  • 不動産を多数所有していて、将来の相続税納付が心配な方
  • 生前の内に不動産物納の準備をしておきたい方

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物納物件の調査測量の費用

但し、上記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。価格は税込み表示となっております。

手続き 費用
物納物件の調査測量 300,000円〜

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