建物滅失登記
建物滅失登記とは、建物が取毀しや焼失などで存しなくなったことを原因として、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きをいいます。
建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失したときから1ヶ月以内にこの登記を申請しなければなりません。(不動産登記法第57 条)
この登記を申請せず放置しておくと、実際にはない建物に固定資産税が請求され続けたり、更地の売買にも差し支える場合がありますのでご注意ください。
こんな方はご相談ください
- 建物を取り毀したとき
- 建物が震災などで焼失したとき
- 現在その建物は存在しないとき
建物滅失登記の費用
但し、上記金額は目安であり、現地の地形、筆数、面積等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。価格は税込み表示となっております。
手続き | 費用 |
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建物滅失登記 | 35,000円〜 |